【産廃収集運搬】許可取得3要件
①人的要件 欠格事由に該当していないこと。
役員に、成年被後見人や被保佐人または暴力団関係者が含まれていないこと 講習会を修了していること。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 物処理業の許可申請に係る講習会」を受講し、その終了証を有していることが要件となります。
なお、終了証には発行日から5年以内、若しくは2年以内(受けた講習により異なります)の有効期限があります。
期限が切れている場合は、再度受講する必要があります。
また、講習会は、申請者が法人の場合には「その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は政令使用 人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)」が受講しなければなりません。
申請者が個人の場合には、「申請者又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者 に限る。)」でなければなりません。 ②物的要件 運搬に適した車両、容器を有していること。
運搬する産廃の種類に応じて、適切な車両・容器をご用意ください。例えば、以下は認められません。
例1
【産廃収集運搬】産廃収集運搬許可と解体業
解体業、建築物を壊す仕事は、産廃の収集運搬許可と相性が良い業種と言えます。 建物等の解体時にはガレキ等の産業廃棄物が生じます。 それを、自らが収集・運搬することができるからです。 ・現場で解体のみを行い、排出された廃棄物の収集運搬は他社に依頼 ・現場で解体を行い、排出された廃棄物は自らが処理施設に運搬する 両者を比較した場合、後者の方が作業効率は格段に良いでしょう。コスト削減にも繋がります。 ただし注意すべき点が1つあります。 それは、”必ずしも収集運搬許可が必要ではない”という点です。 産廃は、「自身が排出した廃棄物を自身が収集運搬する場合は許可が不要」。これが原則です。 平成22年の法改正により、「建設工事においては、排出事業者が元請事業者に一元化」されました。 つまり、建設工事において排出された産業廃棄物は、元請事業者が適正に処理する、または処理を委託することになります。 このため、解体作業を行う際の「契約形態」により、許可の要否が変わってくるのです。 それぞれのケースを見てみましょう。 ①産廃収集運搬許可が必要な場合 自身が「下請」業者と
【産廃収集運搬】産廃収集運搬と講習会
産廃収集運搬業 許可申請の手引きには、必要書類に「講習会修了証の写し」と書かれています。
許可の申請には、講習会を受講し、その終了証のコピーを提出することとされています。 今回は、この講習会について解説します。 1.講習会とは?
「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」を指します。
この講習会を受講すると、およそ2週間ほどで”修了証”が届きます。この修了証のコピーを、許可申請時に提出することになります。 2.どこで受けるの?
講習会は全国各地で実施しており、どこで受講しても大丈夫です。
多くは予約制になっており、予約は「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」のHPから行えます。 ■「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」
https://www.jwnet.or.jp/index.html なお、都心と比べると地方での開催はとても少ないです。
地方での受講を予定している場合、事前に開催日程をチェックし、早めに予約した方が良いでしょう。 3.誰
【産廃収集運搬】建設工事における廃棄物の処理責任と『例外』
建設工事では多くの場合、元請業者と下請業者の関係が成り立ちます。 では、その工事で排出された産廃は、誰が処理するのでしょうか? 元請業者でしょうか?下請業者でしょうか? 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第21条3に次のことが書かれています。 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。 ここには、 建設工事において排出された産業
【産廃収集運搬】2020年4月と5月の講習会中止について
産業廃棄物処理業の許可申請時に受講することになっている「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会について、2020年4月~5月の講習会の開催中止が発表されました。 これに伴い、4月1日に環境省より、各都道府県・自治体向けに事務連絡が発出されました。そこには、次の内容が記載されています。 「申請書に講習会等の修了証が添付されないことのみをもって申請を受け付けなかったり、不許可処分を行ったりすることなく、法第 14 条第3項及び第 14 条の4第3項の規定を活用し、当面の間、申請者の産業廃棄物処理を認め、再開された講習会等の修了証をもって、申請者の知識及び技能を審査するといった柔軟な対応をとるようお願いする。」 東京都と神奈川県については、「後日、講習会を受講する」旨の誓約書を提出することで更新申請を行うことが可能です。 その他の地域につきましては、各都道府県・政令市にお問い合わせください。 (参考) 講習会の開催中止に伴う処理業の更新許可事務の留意事項に係る事務連絡の発出(環境省)について