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【産廃収集運搬】建設工事における廃棄物の処理責任と『例外』

建設工事では多くの場合、元請業者と下請業者の関係が成り立ちます。

では、その工事で排出された産廃は、誰が処理するのでしょうか?

元請業者でしょうか?下請業者でしょうか?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第21条3に次のことが書かれています。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

ここには、

建設工事において排出された産業廃棄物については、”元請業者”を排出事業者とすると書かれています。

つまり、建設工事において排出された産業廃棄物は、元請業者が適正に処理することが原則であり、下請業者が運搬する場合には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要になります。

ただ、現実問題、これでは仕事に支障がでることも少なくないでしょう。

その為、例外が設けられています。 その例外は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の第18条の2と第7条の2第3項、第7条の2の2第4項に書かれています。

内容は次のとおりです。

次のいずれにも該当する廃棄物については下請負人が事業者とみなされ、その下請負人が自ら運搬する場合、収集運搬業の許可なく運搬することができます。  ア 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること   ①建設工事(維持修繕工事)の請負代金が500万円以下の工事    (解体、新築又は増築工事を除く)   ②引渡し後の建築物等に係る瑕疵補修工事の請負代金が500万円以下の工事  イ 特別管理廃棄物でないこと  ウ 1回の運搬容量が1㎥以下の廃棄物であること  エ 運搬先が、元請負人が所有又は使用権原を有する保管場所(建設現場と同一又は隣接都道府県)であること  オ 運搬途中で保管を行わないこと  カ 産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること なお、下請負人が自らの廃棄物として運搬する場合、次のことを証明する書面を携行する必要があります。 ①運搬する廃棄物がアからオに該当すること ②書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであること。

この条件を満たしている場合、自ら(下請業者)が排出事業者とみなされます。自らが出した廃棄物を、自ら運搬することになるので、収集運搬業の許可は不要となります。

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