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【産廃収集運搬】許可取得3要件​

​①的要件

  1. 欠格事由に該当していないこと。 役員に、成年被後見人や被保佐人または暴力団関係者が含まれていないこと

  2. 講習会を修了していること。 (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 物処理業の許可申請に係る講習会」を受講し、その終了証を有していることが要件となります。 なお、終了証には発行日から5年以内、若しくは2年以内(受けた講習により異なります)の有効期限があります。 期限が切れている場合は、再度受講する必要があります。 また、講習会は、申請者が法人の場合には「その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は政令使用 人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)」が受講しなければなりません。 申請者が個人の場合には、「申請者又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者 に限る。)」でなければなりません。

的要件

  1. 運搬に適した車両、容器を有していること。 ​運搬する産廃の種類に応じて、適切な車両・容器をご用意ください。例えば、以下は認められません。  例1)塵芥車でがれき類、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品 産業廃棄物を運搬する。  例2)脱水されていない汚泥について、水密仕様でないダンプに直積みする。 ​なお、レンタル車両については、申請先で扱いが異なる為、注意が必要です。

銭的要件

  1. 税の滞納が無いこと。

  2. 債務超過していないこと。

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