個人宅からエアコンを回収するときに『産廃』の許可は必要か?
- 18 時間前
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エアコンの入替工事や撤去工事を行う事業者様から、よくいただく質問があります。
個人宅から取り外したエアコンを回収する場合、 産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?
結論、 エアコンは「一般廃棄物」。 しかし、産業廃棄物収集運搬業許可で対応できるケースがあります。
整理すべきポイントは次の3つです。
個人宅のエアコンは「一般廃棄物」に該当する
エアコンは家電リサイクル法でしていされている「特定家庭用機器」に該当する
家電リサイクル法の特例と産業廃棄物収集運搬業の関係
順番に解説します。
1.個人宅のエアコンは「一般廃棄物」
家庭から排出されるエアコンは、法的には「一般廃棄物」です。
そしてエアコンは👉 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象品目です。
対象となるのは以下の4品目。
エアコン
テレビ
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
これらは「家電リサイクル法」によって処理される仕組みになっています。
つまり、通常の「ごみ」とは異なる特別な回収・リサイクル制度が設けられているのです。
2.では、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要か?
原則論から言えば、
一般廃棄物を収集運搬する場合→ 市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要
というのが廃棄物処理法の大原則です。
しかし、家電リサイクル法対象品目については、通常の一般廃棄物とは異なる取り扱いがなされます。
3.産業廃棄物収集運搬業許可で回収できるケース
実務上、次のようなケースがあります。
■ ケース1:小売業者・工事業者としての引取
エアコンの販売・設置を行った業者が、買替えに伴い旧エアコンを引き取る場合。
この場合は、家電リサイクル法上の「引取義務」に基づく回収であり、一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
家電量販店などがこのケースに該当します。
-- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) --
第四十九条 小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第九条の規定による引取り若しくは第十条の規定による引渡し又は第三十三条第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
■ ケース2:産廃収集運搬業許可での対応
弊所にご相談いただくケースの多くがこちらに該当します。
実務では、
産業廃棄物収集運搬業許可を有している事業者が
家電リサイクル法に則って
指定引取場所まで運搬する
という形で対応しているケースがあります。
例えば、家電量販店からエアコン回収の『委託』を受けた業者などがこのケースに該当します。
この場合は、
✔ 廃棄物処理を行うのではなく ✔ リサイクル制度に基づく「指定引取場所への運搬」
という位置づけになります。
そのため、指定引取所への運搬を前提として、産業廃棄物収集運搬業許可で実務対応している例が多く見られます。
-- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) --
第五十条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
4.注意点
注意すべきなのは、
無許可で「回収業」として営業すること
家電をスクラップ目的で回収すること
「指定引取場所」以外の場所へ運搬すること
これらは重大な法令違反となる可能性があります。
特に、「無料回収」をうたう業者との関係は慎重な検討が必要です。
まとめ
✔ 個人宅のエアコンは一般廃棄物
✔ ただし家電リサイクル法の特例により、産廃で処理可能なケースもある
✔ 回収を委託されている業者は一般廃棄物か産業廃棄物のいずれかが必要
✔ 実務上は産業廃棄物収集運搬業許可で対応しているケースも多くある
✔ 重要なのは“処理の適法性”。指定引取場所へ運ぶこと
エアコン回収は、「一般廃棄物なのか?」「産業廃棄物なのか?」という単純な二択では判断できません。
スキーム設計を誤ると、無許可営業と評価されるリスクがあります。
エアコン回収スキームの適法性確認、産業廃棄物収集運搬業許可の取得相談など、お気軽にご相談ください。
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