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【産廃収集運搬】産廃収集運搬と講習会

産廃収集運搬業 許可申請の手引きには、必要書類に「講習会修了証の写し」と書かれています。 許可の申請には、講習会を受講し、その終了証のコピーを提出することとされています。

今回は、この講習会について解説します。

1.講習会とは? 「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」を指します。 この講習会を受講すると、およそ2週間ほどで”修了証”が届きます。この修了証のコピーを、許可申請時に提出することになります。

2.どこで受けるの? 講習会は全国各地で実施しており、どこで受講しても大丈夫です。 多くは予約制になっており、予約は「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」のHPから行えます。

 ■「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」 https://www.jwnet.or.jp/index.html

なお、都心と比べると地方での開催はとても少ないです。 地方での受講を予定している場合、事前に開催日程をチェックし、早めに予約した方が良いでしょう。

3.誰が受けるの? 産廃収集運搬業の許可申請を個人で行う場合と法人で行う場合で分かれます。

 個人の場合:申請者本人か政令使用人(支店等の代表者)  法人の場合:法人の代表者か、役員または政令使用人(支店等の代表者)

です。

4.何を受ければ良いの? 産廃処理業に関する講習会には、A~Iまで9つの種類があります。 その中で、産廃収集運搬業の許可を受ける際に受講することになるのは、

 A:産業廃棄物の収集・運搬課程  D:特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程  G:産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程

のいずれかになります。 Gは「更新」の為、新規許可申請時には受講できません。

産業廃棄物特別管理産業廃棄物新規更新新規更新A:[新規]産業廃棄物の収集・運搬課程〇〇××D:[新規]特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程〇〇〇〇G:[更新]産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程△(※)〇△(※)〇

※他の自治体で同種の許可を受けている場合に限り、使用可能。   例)既に東京都の許可を持っている場合、Gの修了証で神奈川の新規許可を申請可能。     完全新規に産廃事業を始める場合は、Gの修了証では申請不可。(AかDが必要)

5.スケジュールは?

受講する講習会により異なります。Aは2日間、Dは3日間、Gは一日です。それぞれ、最後に修了試験が設けられています。

※令和元年11月23日時点のスケジュールです。  最新のスケジュールは公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHPからご確認ください。

6.良くある質問

  • ①「講習会を受けた役員が辞任した。許可は取り消される?」

いいえ、取り消されません。

”申請時”に、講習を受けた役員が在職していることが条件となっています。 その為、許可を取得した後に役員が辞任しても、許可の取り消しにはなりません。 しかし、業務上、望ましいとは言えない為、速やかに別の方が受講された方が良いでしょう。

  • ②「講習会には新規と更新があるけど、どっちが良いの?」

既にお持ちの許可の期限と、今後の予定を考えて選択された方が良いでしょう。

それぞれの講習会には、修了証に有効期限が設定されています。 新規の講習会(A,D)は終了証の発行日から5年間、更新の講習会(G)は終了証の発行日から2年間です。

例えば、神奈川県の許可をお持ちの場合、神奈川の許可を更新する際に、更新の講習会を受ければ良いです。この場合は、更新の講習会をお勧めします。 ただ、もし神奈川と東京、そして千葉県の許可をお持ちで、それぞれ1年ごとに許可を取っているような場合(2010年に神奈川、2011年に東京、2012年に千葉のようなケースです)、 この場合、更新の講習会では有効期限2年間なので、一度に対応できません。

新規講習は5年持つから良い、更新講習は1日で終わるから良い、ということはなく、効率よく受講された方が良いでしょう。

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