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産廃だけど許可不要!?収集運搬の「専ら物(もっぱらぶつ)」とは何か?

  • 執筆者の写真: 行政書士 長崎 元
    行政書士 長崎 元
  • 12 分前
  • 読了時間: 2分

産廃に携わっていると「専ら物」という言葉を耳にすることがあります。産廃だけど、その収集運搬には許可が不要という例外的な扱いとなっている廃棄物を指します。


今回は、この専ら物について簡単に書いてみたいと思います。



【解説】産業廃棄物の「専ら物(もっぱらぶつ)」とは?

産業廃棄物の収集運搬を行う際に、よく耳にするのが「専ら物(もっぱらぶつ)」という言葉です。これは、特定の廃棄物について許可制度の一部が緩和されていることを指す重要な用語で、産廃業界では知っておきたいポイントの一つです。


◆ 専ら物とは?

「専ら物」とは、廃棄物処理法第7条第1項ただし書きに基づき、「専ら再生利用を目的として収集・運搬・保管される一定の廃棄物」を指します。対象となるのは以下の4種類です:

  • 古紙

  • くず鉄

  • 空きびん

  • 古繊維

これらはリサイクル目的で扱われることが前提となっており、通常の産業廃棄物とは異なり、「収集運搬業・処分業の許可が不要」とされています。


◆ なぜ許可が不要なのか?

これらの物品は、一般的に再資源化の価値が高く、不適切に扱われる可能性が低いと判断されているためです。そのため、リサイクル業者などが比較的簡便に取り扱えるよう、法制度上の配慮がなされています。

ただし、「すべてが無条件でOK」というわけではありません。例えば、くず鉄に油が付着していたり、古紙が汚れていたりして再生利用が困難な場合は「専ら物」として扱えず、通常の産廃として許可が必要になります。


◆ 専ら物でも「収集運搬届出」は必要な場合も

「専ら物」であっても、事業として継続的に廃棄物を取り扱う場合は、市町村や都道府県によっては「廃棄物再生事業者の届出」などが必要となることもあります。また、保管や処理を行う場合には、別途規制がかかることもあるため、自治体の運用にも注意が必要です。


◆ まとめ

「専ら物」はリサイクル重視の考え方に基づいた制度上の特例です。許可不要とはいえ、扱いを誤ると法令違反になる可能性もあるため、取り扱いには正しい知識が不可欠です。これから産廃業に参入する方や、取扱品目を見直す事業者の方は、「専ら物」の定義と注意点をぜひ押さえておきましょう。

 
 
 

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