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【産廃収集運搬】産廃収集運搬許可と解体業

解体業、建築物を壊す仕事は、産廃の収集運搬許可と相性が良い業種と言えます。

建物等の解体時にはガレキ等の産業廃棄物が生じます。

それを、自らが収集・運搬することができるからです。

・現場で解体のみを行い、排出された廃棄物の収集運搬は他社に依頼

・現場で解体を行い、排出された廃棄物は自らが処理施設に運搬する

両者を比較した場合、後者の方が作業効率は格段に良いでしょう。コスト削減にも繋がります。

ただし注意すべき点が1つあります。

それは、”必ずしも収集運搬許可が必要ではない”という点です。

産廃は、「自身が排出した廃棄物を自身が収集運搬する場合は許可が不要」。これが原則です。

平成22年の法改正により、「建設工事においては、排出事業者が元請事業者に一元化」されました。

つまり、建設工事において排出された産業廃棄物は、元請事業者が適正に処理する、または処理を委託することになります。

このため、解体作業を行う際の「契約形態」により、許可の要否が変わってくるのです。

それぞれのケースを見てみましょう。

①産廃収集運搬許可が必要な場合

自身が「下請」業者として、解体工事を行う場合です。

先ほど書いたように、産業廃棄物の排出者は「元請」の事業者です。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の3第2項から第4項より)

元請業者が排出した廃棄物を、下請業者が収集運搬することになるので、許可が必要です。

許可を有し、元請業者と委託契約を交わした場合のみ、廃棄物を運搬することができます。

ただし、これにも例外があります。

その例外についてはコチラに詳しく書いています。あわせてご覧ください。

②産廃収集運搬許可が不要な場合

自身が「元請」業者として、解体工事を行う場合です。

この場合は、自らが出した廃棄物を自らが収集運搬することになります。

その為、上記原則のとおり、許可が不要となります。

許可を持っていないのに①のケースに該当してしまった場合、仮に知らなかったとしても「廃棄物処理法」違反となり罰則が適用されます。

もし、許可を持っていれば、①と②の両方に対応できることになります。

すべての解体業者さんが、必ずしも産廃収集運搬許可を取っておく必要はありませんが、「契約形態により、産廃を運べる場合と運べない場合がある」という点は、意識しておいた方が良いでしょう。

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