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産廃収集運搬許可申請 都道府県ごとの差異

  • 執筆者の写真: 行政書士 長崎 元
    行政書士 長崎 元
  • 6月30日
  • 読了時間: 2分

産廃の収集運搬を行う際、都道府県に許可の申請を行うことはご存じかと思います。

産廃を「積む」ところと「降ろす」ところの許可が必要です。


そのため、例えば東京都で出た産廃を、神奈川県内の処理施設に運ぶ場合は、東京都と神奈川県の2つの許可を取ることになります。


このような時、『東京都に提出した申請書を神奈川県にも出したい。申請書を2つも作るのは面倒。』と思いますが、それはできません。(個人的には統一してほしいです)


産廃収集運搬許可申請には都道府県ごとの差異があります。


東京都の申請書と神奈川県の申請書は、細かなところで異なる箇所がたくさんあります。

申請書と一緒に提出する添付書類も異なります。


特に注意すべき点は

  • 登記されていないことの証明書

    都道府県ごとに要/不要が異なります。神奈川県では不要。東京都は必要です。法務局で取得できます。

  • 容器の写真の撮り方

    産廃を運ぶときに使用する容器(ドラム缶やフレコンバッグなど)は、申請時に写真を提出します。東京都の場合、その写真の撮り方が少し変わっていて、車の”ナンバープレート”や”収集運搬車の表示”

    と一緒に撮影することとなっています。神奈川県は容器だけで良いので、先に神奈川県用の写真を撮っていると、東京都用に撮りなおすことになるかもしれません。

  • 運搬先の許可証

    これは、私は関東近県では静岡県しか見たことがありませんが、産廃の運搬先となる施設の「産廃処分業」の許可証が必要です。静岡県の許可申請を行うときは注意しましょう。

その他、決算が赤字だった時に提出する書類の違いだったり、そもそも申請書の書き方だったり、色々と違いがあります。


申請書を作るときは、『必ず』申請先の都道府県から申請書を入手し、併せて提出する添付書類を確認するようにしましょう。

そうしないと、再提出となり許可が出るまでの時間も増え、手間もかかることになってしまいます。


ご注意ください。


エイビス行政書士事務所

 
 
 

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