【行政書士が解説】産業廃棄物収集運搬業の許可申請で必要な車両要件とは?
- 行政書士 長崎 元
- 4月20日
- 読了時間: 4分
~積載量や車検証のチェックポイントをわかりやすく解説~
産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する際に、必ず確認されるのが「車両の要件」です。
「とりあえずトラックがあればいいでしょ?」と思っている方も多いのですが、申請では車検証(または自動車検査証記録事項の写し)の内容や積載量、使用権限など、細かくチェックされます。
今回は、許可取得のために準備しておくべき車両関係の要件について、行政書士の立場から解説します!
※従来、車検証が添付書類に挙げられていましたが2023年に「自動車検査証記録事項」が導入されて以降は、この『自動車検査証記録事項』の写しで代用されるのが一般的となっています。本文で車検証と記載されている個所は、『自動車検査証記録事項』がある車両については『自動車検査証記録事項』に置き換えてお読みください。
✅ 車両要件は「収集運搬の実態」を証明する大事なポイント
許可を出す側(都道府県)は、「この会社が本当に収集運搬を行う体制があるか?」を重視します。つまり、業務に使えるトラックをちゃんと保有(または使用できる状態)にあることが必要です。
✅ 車検証のチェックポイント3つ
申請には、**使用する車両すべての「車検証の写し」**を添付します。チェックされる主なポイントは以下のとおりです。
① 用途と種類
用途:貨物
車種:トラック(普通・小型・軽)など
→ 乗用車や乗用ワゴンなどはNGになる場合があります。
② 最大積載量
積載量の明記があるか
廃棄物の種類に応じて、ある程度の容量が必要になります
→ ※一般的には300kg以上あればOKなことが多いですが、地域により取扱いが異なるため注意。
③ 所有者・使用者欄の名義
原則は法人(申請者)の名義であること
リース・レンタルの場合は、契約書等で「使用権限」があることを証明する必要があります。また東京都ではリース車両を使用することは原則認められていません(所有または自社名義での登録が必要です)。自治体によって取扱いが異なりますので、詳しくはご相談ください。
✅ リース車両を使う場合は追加書類が必要
購入ではなく、リース・レンタル契約で車を使っている場合は、
リース契約書(写し)
使用承諾書(リース会社作成)
などの添付が求められます。契約期間が短すぎるとNGになることもあるので、最低1年以上の契約期間が望ましいです。
※リース車は自治体によって取扱いが異なり、登録不可となるケースがあります。詳しくはご相談ください。
✅ その他の注意点
車両ごとに「車両番号」「収集運搬する廃棄物の種類」「積載量」などを記載した一覧表が必要になります
積替え保管ありの許可を取る場合は、保管施設に合った車両であるかもチェックされます。
許可後はマグネット標識などの表示義務もあるため、準備が必要です。
埼玉県のように条例でディーゼル車を規制している自治体もあります。不適合車両は登録不可となります。
🔍 よくある質問
Q1. 軽トラでもOKですか?
→ 収集する廃棄物が少量で、運搬可能な積載量があればOKです。ただし積載オーバーには注意が必要です。1度にどの程度の量の運搬を見込んでいるか。事業者様の事業計画に適した車両とすることが望ましいです。
Q2. 個人名義の車は使えますか?
→ 基本的には法人名義が推奨されます。個人名義の場合は、使用承諾書や申請者との関係性説明が求められることがあります。
💬 まとめ:許可申請前に「車検証・自動車検査証記録事項の確認」と「書類の整理」を!
産業廃棄物の収集運搬業許可では、車両が整っていないと許可が下りません。まずは使用する予定の車両の車検証をチェックし、使用権限やリース契約書も揃えておくのがスムーズです。
「自分の車で申請できるか不安…」「どこまで準備すればいいか分からない…」という方は、お気軽にご相談ください。
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