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【産廃】東京都で申請する際の容器の写真について

東京都において産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合、初回申請時や、更新時に前回申請した時から”追加”や”変更”のある容器については、その写真が必要となります。


東京都の場合、容器は登録車両と一緒に写真を撮る必要があります。

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・申請者が実際に所有している容器等を、車両のナンバープレートや産業廃棄物収集運搬車の表示の前で撮影すること

・パンフレットやホームページ上の写真は不可です。

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東京都の許可を持っている事業者は、近県の許可も持っていることが多いと思いますが、例えば隣の神奈川県や埼玉県では、上記のようなルールはありません。容器だけ写っている写真で大丈夫です。


複数の県の許可をまとめて更新するような場合、このルールを忘れていると東京都だけ写真を全て取り直し、ということになってしまうので、お気を付けください。


また、登録車両についても、写真から車体の表示が読み取れないと、撮り直しとなってしまいます。

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