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古物営業法改正

2018年、古物営業法が改正されました。

改正点は以下の4つです。

  1. 許可単位の見直し

  2. 営業制限の見直し

  3. 簡易取り消しの新設

  4. 欠格事由の追加

 

1つずつ見ていきます。

1.許可単位の見直し

改正前

「営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要がある」

改正後

「主たる営業所の所在地を管轄する公安委委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合は届出で足りる」

これまで複数の都道府県で営業する場合は、それぞれの都道府県において個別に許可が必要でした。これからは、主な都道府県(例えば本店所在地)で許可を取れば、その他の地域に営業所等を設ける場合、届出で足ります。

届出は許可よりも簡単な手続きですむため、時間とコストの短縮に繋がります。

2.営業制限の見直し

改正前

「古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受のための古物の受け取りが出来ない」

改正後

「事前に届出をすれば、仮設店舗において古物を受け取ることができることとなる」

これまでは、買い取った古物の受け取りが出来る場所は、営業所か相手方の住所等に限られていました。これからは事前に届出をすれば、その場所で受け取りができるようになります。

例えば、イベント会場を利用した”出張買取”等が行えるようになるため、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

3.簡易取り消しの新設

改正前

「住所不明である古物商等の許可を迅速に取り消すことはできない」

改正後

「所在を各地出来ない場合、公安委員会が一定期間の広告を行い、30日を過ぎても申出が無い場合に許可を取り消すことができる」

これまでは所在不明でも簡単には許可を取り消すことができませんでした(手順を踏めば取り消し可能です)。これからは、公安委員会の広告を経てなお一定期間申出が無い場合は許可を取り消すことができるようになります。

4.欠格事由の追加

改正前

「欠格事由に”暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者”がない」

改正後

「欠格事由に”暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者”を追加」

記載の通りです。欠格事由が追加されました。この条件に該当する場合、許可を取得することができません。

以上です。

もっと詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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