産廃/補助金/許認可/VISA
エイビス行政書士事務所
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産廃収集運搬
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業務のご依頼・ご相談
当ページを運営している「長崎元行政書士事務所」の行政書士 長崎です。
東京と神奈川における産廃収集運搬業許可の申請を取り扱っています。
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新規許可取得
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許可更新
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許可変更(事業の範囲を変更する場合)
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役員の変更/車両の増減等の変更届
産廃収集運搬業許可に関することは何でもご相談ください。
東京と神奈川のほか、関東近県も対応します。
ご依頼は下の問い合わせフォーム、またはお電話・Eメールにて受け付けております。
ご依頼の他
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許可を取りたいが、要件を満たしているのか?
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許可の取り方は?
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そもそも、どの様な時に許可が必要なのか?
等、許可に関するご質問やご相談もお受けしております。どうぞお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
連絡先
電話番号
受付時間 月曜日~日曜日 AM8:00 ~ PM8:00
不通時は、メッセージを残して頂ければ折り返させて頂きます。
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料金
内容 | 神奈川県 | 東京都/埼玉県/静岡県 | 左記以外 |
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新規許可取得 | 120,000 円 | 130,000 円 | 160,000 円 |
許可更新 | 100,000 円 | 120,000 円 | 130,000 円 |
許可変更 | 120,000 円 | 130,000 円 | 160,000 円 |
変更届
(許可証の書き換えなし) | 80,000 円 | 100,000 円 | 110,000 円 |
変更届
(許可証の書き換えあり) | 90,000 円 | 110,000 円 | 120,000 円 |
※税抜き価格
別途、申請手数料と法定書類(住民票等)の取得手数料を実費で請求させて頂きます。
参考)申請手数料(神奈川県)
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規:81,000円 81,000円
更新:73,000円 74,000円
変更:71,000円 72,000円
~~ 同時申請割引サービス ~~
・複数都道府県への申請
・許可の更新と変更届の同時申請
等、複数の手続きを一度に行う場合は、2件目以降の料金について上記金額より
30%の値引きをさせて頂きます。
お問い合わせ後の流れ
① お問い合わせ
② 打合せ
対面が望ましいですが、ご都合が付かないようであれば、お電話やメール、WEB会議にて対応します。
定款など、お客様にご用意頂きたい書類についてもご説明させて頂きます。
③ お見積り
④ 申請準備
申請書の作成や必要書類の取得等、申請の準備を行います。
申請書や委任状等、お客様の押印が必要な書類につきましては、原則郵送で行います。
⑤ 申請
申請は予約制です。書類作成の状況を考慮して事前に予約を取ります。申請は当事務所が代行します。
なお、申請手数料は原則として前払いとさせて頂きます。
⑥ 許可証受領
申請後、60営業日程で許可証が発行されます。受領は当事務所が代行します。
⑦ 許可証引渡
お客様へのお渡しは郵送、または手渡しとなります。
産業廃棄物収集運搬業とは?
1.産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、事業者からの委託を受けて”有償”で産業廃棄物を排出場所から処分場、または中間施設まで運搬することを業とします。
なお、次の場合は上述の定義から外れるため「産業廃棄物収集運搬業」に当たらず、
許可は不要です。
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事業者が自ら排出した産廃を、自ら処分場まで運搬する。
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産廃を”無償”で収集運搬する。
産業廃棄物収集運搬業は産廃の”収集”と”運搬”を行います。
産廃の”処理”を行う場合は「産業廃棄物処理業」となり、必要となる許可も異なります。
2.許可について
産業廃棄物収集運搬業を行うには、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
この許可は、産廃を積む場所と降ろす場所のそれぞれで必要です。
例えば、神奈川県で発生した産廃を神奈川県内に運ぶ場合は、神奈川県知事の許可があれば良いです。神奈川県で発生した産廃を東京都に運ぶ場合は、神奈川県知事と東京都知事の2つの許可が必要となります。
通過する都道府県については許可は不要です。神奈川から東京を通って埼玉に運ぶ場合、必要な許可は神奈川と埼玉の2つです。
3.産業廃棄物収集運搬業許可取得要件
①人的要件
1) 欠格事由に該当していないこと。
役員に、成年被後見人や被保佐人が含まれていないこと
2) 講習会を修了していること。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 物処理業の許可申請に係る講習会」を受講し、その終了証を有していることが要件となります。なお、終了証には発行日から5年以内、若しくは2年以内(受けた講習により異なります)の有効期限があります。期限が切れている場合は、再度受講する必要があります。
また、講習会の受講者は、
「申請者が法人の場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は政令使用 人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者に限る。)が講習を修了しなければなりません。申請者が個人の場合には、申請者又は政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者 に限る。)」でなければなりません。
②物的要件
1) 運搬に適した車両、容器を有していること。
運搬する産廃の種類に応じて、適切な車両・容器をご用意ください。例えば、以下は認められません。
例1)塵芥車でがれき類、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品 産業廃棄物を運搬する。
例2)脱水されていない汚泥について、水密仕様でないダンプに 直積みする。
レンタルやリースの車両を使用する場合、申請先となる自治体によっては許可されないことがあるので、注意が必要です。車検証の使用者および所有者欄をご確認ください。
③金銭的要件
1) 税の滞納が無いこと。
2)債務超過していないこと。
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