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一体資産

2019年10月に消費税の軽減税率制度が実施されます。

タイトルの「一体資産」は、この制度に関する言葉です。

"おまけ付きのお菓子"や、"紅茶とティーカップがセットになっているギフトセット"の様に、「食品」と「食品以外の何か」が一つになっている品を指します。

軽減税率制度では、食品は税率8%のままです。食品でなければ10%です。

※食品でも外食は10%が適用される等、いくつかの例外はあります。

では、この一体資産の税率はどうなるのでしょう?

現在の取り扱いでは以下の様になっています。

【①税抜き価格が1万円以下であって、②食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となる。】

でも、一体資産の中の食品部分がいくら、食品以外がいくらなんて明確に分かるのでしょうか?

この点については以下の様に説明されています。

「事業者が合理的に計算した割合であれば、これによって差し支えありません」

具体的には、

 イ)仕入れ原価の割合で判断する。

 ロ)仕入れ時の税率をそのまま適用する。

といったことが、この合理的な計算に当たるようです。

例えば、紅茶とティーカップのセットで考えると、

イ)紅茶の仕入価格が3,000円、ティーカップの仕入れ価格が1,000円だった場合、食品部分(紅茶)の原価が占める割合は2/3以上となり、軽減税率が適用されます。つまり8%です。

ロ)これを、卸売事業者から税率8%で仕入れた小売事業者が、そのまま税率8%で店頭に並べる。

となります。

※但し、これは一体資産自体の価格が1万円以下の場合です。1万円を超えると軽減税率は適用されません。

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