車庫証明について
「車庫証明」という言葉は、車をお持ちの方でしたら聞いたことがあるのではないでしょうか?
新車でも中古車でも車を買うと、その車を置いておく場所を登録する必要があります。
その登録に必要となるのが「車庫証明」です。
この車庫証明。私も含め、私たち行政書士の中にも業務として取り扱っている人が多いのですが、車の購入者ご自身でも取ることが出来ます。
その方法、手順を神奈川県を例に、簡単にご説明致します。
手順① 申請書の用意
申請書は、管轄の警察署で貰えます。県警のHPからダウンロードしたものを印刷して使用することも出来ますが、警察で手に入る方は複写式になっているので、記入が簡単です。
複写式でも、各ページへの押印を忘れないよう注意してください。
手順② 所在図・配置図の作成
所在図は駐車場周辺の地図です。自宅と駐車場が離れている場合は、双方の位置と距離を明記します。
配置図は駐車場について描きます。駐車場所の長さと幅、出入口の幅、隣接する道路の幅等を描きます。屋根がある場合や立体駐車場の場合は高さも記載しましょう。駐車場の入り口にシャッターがある場合は、その旨も書いた方が良いです。これは、申請後に警察のチェックが入る為です。
手順③ 自認書、使用承諾書の用意
駐車場所が誰のものかで、どちらかを作成します。自分のものである場合は「自認書」、そうでない場合は「使用承諾書」を作成します。使用承諾書の場合、持ち主に書いてもらう必要があります。
基本的には、以上手順③までが「書類の準備」となります。ここからが申請です。
手順④ 申請
管轄の警察署に書類を持っていきます。受け付けは平日の日中のみです。お昼(12:00~13:00)は受け付けていません。受付時間にご注意ください。
手数料はこの時に支払います。
手順⑤ 警察の確認
申請後、警察による確認が行われます。自転車等が駐車場所に置かれていて、それが”障害物”と判断された場合は、その対応を行う必要があります。その分、受取までの期間も延びます。障害物になりそうなものは、事前に片づけておきましょう。
手順⑥ 受取
概ね、申請後3日(土日祝日含まず)で出来上がります。申請した警察署で受け取ります。こちらも時間にご注意ください。
以上で完了です。
如何でしょうか?基本的な流れを簡単に書きましたので、もっと細かく言うと「公共料金の領収書のコピー」等が必要となるケースもあります。
また、「管轄の警察」が分からない、ということも有るかと思います。こちらは神奈川県警のHPに記載されております。
ネックは、「平日の日中に警察に2回行く」。ここだと思います。
この点に対応でき、数枚の書類作成も許容範囲、という方はご自身で申請された方が費用は抑えられます。
そうではない方。
日中に警察に出向くのが大変だったり、書類作成が面倒な方は、コチラまでご連絡ください。
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